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外国人献金は違法 [一言]

政治資金規正法は第22条の5で「外国人献金」を違法と規定し、寄付を受けた者は《3年以下の禁錮または50万円以下の罰金》と定めた。有罪確定した場合、選挙権や被選挙権といった公民権が停止される。が法の扱いだ。
だから立憲民主党の辻元清美国対委員長の政治団体が韓国籍の男性弁護士から政治資金規正法に抵触する「外国人献金」を受けていたのは明らかに法に違反している。当の辻元氏は「返金した」としているが、返金すれば違法はまぬがれるといる考え方は、「脱税したが後で払ったからいい」とか「金をだまし取ったが全額返したからいいじゃないの?」いう言い訳と何ら変わりない。それなりの法的罰則を受けるのが法治国家としてのあり方と誰しも思うだろう。何故、外国人献金がいけないのかは、政治家が外国や外国勢力によって政治的圧力や干渉、影響を受けかねないし、1940年代に「ゾルゲ事件」というスパイ事件を経験しているから法的に規制した。
辻元氏の外国人献金はアウトでしょう。

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