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「あおり運転」違和感 [一言]

去年6月、神奈川県大井町の東名高速道路で、あおり運転を受けたワゴン車が車線上で停車したところ後続のトラックに追突され、ワゴン車の萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡し、娘2人がけがをしました。 おり運転で無理やり停車させ事故を引き起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた無職石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の初公判が3日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)であり、弁護側は同罪について無罪を主張した。
この無罪主張に大変違和感を感じております。弁護側は、被告の行為と停車から約2分後の追突による死傷とは因果関係がなく、危険運転致死傷罪は適用できないと反論。監禁致死傷罪も、時間が短く、監禁の故意もなかったとして成立しないと訴えたそうですが、納得できる主張ですかね?法律的な解釈はテレビのワイドショーで散々解説していたもののどうしても受け入れがたい。法律とはこういうものですかね。老生、今まで法律書というものを読んだことも無ければ見たこともない。農業委員ということで農地法とやらの3条、4条、5条をざっと目を通した程度のド素人です。今回の事件を裁く法律に不備が有りそうなのでモヤモヤが漂っている感が拭いきれない。「怒り」と言う重苦しい映画を見た。信じていた人に裏切られたことに対する怒りが主題である。この事件の被害者も裁く法を信じているが、裏切られたと怒りだけが残るのでは無いかと映画と重ねてみた。これを契機に法の整備が必要でしょう。


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