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水素水でダイエット効果なし [話題]

水素水で痩せるというダイエットが流行したが何の根拠もないことが消費者庁から発表された。
これにより、「水素水でダイエット」などと根拠のない広告で商品を売った場合、景品表示法違反(優良誤認)に当たることになる。楽してダイエットをしようと考えることがこのような商品を生み出す結果となる。
しかし、昼間のテレビ番組ではこれに近いような商品の宣伝が毎日のように行なわれています。共謀罪が適用されるのは何処までなのでしょうか?
疑問?

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