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あおり運転の罪 [一言]

去年6月、東名高速道路であおり運転を受けて停車させられた夫婦が、トラックに追突され死亡した事故。
危険運転致死傷罪などに問われていた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日に開かれ、横浜地裁は危険運転致死傷罪の適用を認め、懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。
老生は裁判の判決が軽いと思います。どうして法と言うものは加害者に寄り添うのか、そして被害者の無念さが反映出来ないのだろうかと。今回の事件はどう見ても加害者が更生や反省できる人物でない。事件が起きるまで同様のことを繰り返していたこと、裁判中の被告の態度等を考慮して判断できる。何故か法の専門家は一定の評価をしている人物がいますが老生はちっとも評価など出来るのもじゃないと感じています。法に抜け道があるのなら法をしっかり見つめ直して変えるべきである。加えて、罪がここはこれに当てはまるとか当てはまらないとかではなく加算するようにすべきだ。法に対する素人の考えであるから言えるのかも知れません。
三田佳子の次男の裁判も判決が出ているが、4度の失敗を繰り返しながら実刑はなく執行猶予も疑問を感じ得ない。法に痛快さを求めてはいけないことだとは重々承知の上だが何故かモヤモヤしている2題の判決である。


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LargeKzOh

裁判員制度は、司法専門家と言うプロばかりではなく、一般国民の目線に沿った裁判の確立を目指した制度の筈なのに、何故検察求刑より△5年となったのか、更正の見込みの無い被告に何故執行猶予を認めたのか、一切の説明が無いのは納得できません。
これは司法の名の下の犯罪に匹敵するのではないか・・・とさえ想います。
執行猶予期間中の犯罪は犯罪者は実刑のみを、同時にその判決を下した判事にもそれなりのペナルティが必要と想う次第です。
by LargeKzOh (2018-12-15 13:37) 

iwanobu

隣国の大法院よりは、まだましかな?
by iwanobu (2018-12-15 14:13) 

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