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9条2項を知る [日本国憲法]

9条2項とは
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法学者であっても様々な解釈がされる。学者、専門家、研究者、政治家、有識者、が寄ってたかって議論しても結論を導き出す事が出来ない難解な文章である。ましてや一般国民では理解することは到底不可能でしょう。
だからどんな事が書いているのか知っていることが議論の第一歩。
熟読してから国会の議論を拝聴しましょう。

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